手鏡を使って女性のパンツをのぞくと捕まりますが、 1.女性がパンツではなく水着を着用していた場合も捕まるのでしょうか。2.女性がパンツではなくブルマを着用していた場合も捕まるのでしょうか。3.女性がパンツではなく、スパッツを着用していた場合も捕まるのでしょうか。4.女性がパンツではなく、ショートデニムパンツを着用していた場合も捕まるのでしょうか。5.プールで水着の上に大きなタオルを羽織い、体全体を隠している女性の股のあたりを手鏡を使ってのぞいた場合も捕まるのでしょうか。(全て、のぞく側の男性が積極的に手鏡を使って女性の股のあたりをのぞいていたと証言しているという仮定の下での話です) 法律を専門に勉強したことのある方からの回答をお待ちしております。question:1148657122

http://q.hatena.ne.jp/1148657122#a538611
あとは、故意が認められるかという点ですが、学説にはこのような回答があります。

故意の成立に必要な事実の認識の範囲は「一般人なら違法性を意識しうる程度の事実の認識(構成要件の主要事実の認識)」である。

とするならば、同一構成要件内の事実を表象、認識しているならば違法性の意識を持ちうるだけの事実を認識しているといえるので、故意非難は可能であリ、故意責任を問いうる(法定的符合説)。

つまり、一般人ならスカートの下はパンツをはいているだろうということがたいていの事例であるということであれば、故意の成立を阻むことなく、つまりは犯罪が成立するというように思われます。

おーい。言ってることおかしいぞ。




ちょっと保留。