question:1122852215
1.債権者不覚知で供託はできないと考える。
なぜなら被相続人の死亡により当然に相続が開始され債権は相続人全員の共有債権となっているだけに過ぎないから。


この場合は「債権者が受領を拒む」場合に該当すると考えられるから端的に494前段でいけばいいと思うが。



2.相手側が誰一人権利行使してこなければ消滅時効にかかるだろう。



問題はそのうちの誰か一人が持分権に基づいて権利行使してきたとき。

性質上不可分債権として扱われるだろうか?いや、単純に可分債権か。
考えすぎの気はするが。



3.判例では「弁済の猶予の懇請、担保の供与、利息の支払い、差し引き計算、債務弁済の委任、会社清算人がする債権申し出の催告、代金減額の交渉、代金の一部支払い」が承認としている。
受領の催告については直接触れていない。



しかしそもそも承認とは、時効の利益を受けるべき当事者が権利者に対して権利の存在を知っていることを表示することでありその趣旨は権利の存在が明確になること、及び承認を受けた権利者が権利の行使を差し控えた場合に時効の完成を認めることは不当であることから時効中断事由とされていることにある。



この場合ももしそのような確認を求めたら相手方が権利行使を差し控えると考えることが相当とはいえないだろうか。消滅時効は中断すると考えるが。




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