question:1122852215 1.債権者不覚知で供託はできないと考える。 なぜなら被相続人の死亡により当然に相続が開始され債権は相続人全員の共有債権となっているだけに過ぎないから。 この場合は「債権者が受領を拒む」場合に該当すると考えられるから端的に4…
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