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半年ほど前にカー用品店”オー○バックス”で13万円のナビを購入しましたそのころ36回無金利キャンペーンをやっていたのでセコイのですが「じゃ36回で」とナビを購入しましたところが、よくよく調べると引き落としがされていないようなんです通帳を見てもカード会社の明細を見ても引き落としの形跡がない、、、、こんなことってあるんでしょうか?半年も過ぎてるし、なんだか気持ち悪いですどうしたらいいですか?夫は「だまってろ」なんて言ってるんですが経験談などありましたらぜひお願いします!
自由奔放な回答群。
誰も確定期限付債務の履行遅滞の要件を検討していない。
取立債務だとは思うが。クレジットカードの約款が手元にあれば検討できたのだが。
それと債権の消滅時効。1,2,5,10年とバラエティに富んだ回答。
まだ10年と2年はわかる。たぶん2年だと思う。
1年はどこから来たんだろう。飲み屋の付け代か。
あとひとつ。また詐欺罪か。はてなは詐欺罪が好きだな。2項だし。
告知義務の基礎となる法律上の根拠は一体何だ?いちいち詐欺罪が成立してたら世の中の履行遅滞、債務不履行、不完全履行のほとんどが詐欺罪になる。
1年後に至ってやっとクレジットカードの約款(第一信販)を読んでみた。
会員はカード利用による取引の結果生じた加盟店の会員に対する債権を当該加盟店から当社に譲渡することにつきあらかじめ承諾するものとします。(一部省略)
債権譲渡という構成をとっているようだ。
ということはカード会社が質問者に対して代金債権を有していることになる。
あくまで質問者は十分な残高を口座に用意しいつでも引き落とせるよう準備をしている。
この場合は債権者が口座から引き落とすという協力をなすべき債務。よって取立債務。
本件は更に確定期限付債務でもある。
確定期限付取立債務の場合債権者が必要な協力をしなければ履行遅滞とならない(判例)。よって質問者はこのまま放置していても遅滞責任を負わない。