取引先の会社が倒産しました。2ヶ月位前からどうもおかしいということで、代表者個人の不動産全てに賃借権の仮登記(譲渡、転貸が出来る)抵当権の仮登記を設定しました。また代表者個人にも、個人名義の不動産の処理は一任するとの約定書を自筆で書いてもらいました。その時点で、先順位は金融機関一社のみでした。その後突然代表者が夜逃げしてしまいました。現在、会社、個人共に破産手続きを申請、弁護士が破産管財人になりました。この場合どうしたらよいのでしょうか。破産手続きの前に設定した権利は有効なのでしょうか。どうかどうか教えてください。http://q.hatena.ne.jp/1150012424

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