複数の知人からお金を預かって株式で資産運用を行う計画が進んでいるのですが、手数料として利益の3割をもらい、元本保証も行うことについて法律上問題はありませんでしょうか?回答の根拠となる法律と共に教えて下さい。http://q.hatena.ne.jp/1148377404

http://q.hatena.ne.jp/1148377404#a535833
出資法(出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律)の第一条、「出資金の受入の制限」によると、企業・個人に関わらず「何人も」となっています。ただ、相手は「不特定且つ多数の者」とされてますから、あづかる相手が知人など特定の場合、どの範囲まであてはまるかどうか不明です。

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http://www.pmo.jp/jp/gyokaku-suishin/11730ronten/48-53.pdf
学校債の発行については、通常、当該学校の卒業生及び父兄を対象とする限られた範囲において行われる無担保、無利息の借入金であり、「出資の受入、預り金及び金利等の取締等に関する法律」による不特定且つ多数の者からの「出資金」及び「預り金」の受入れの原則禁止のほかは、特に法的規制はない。

http://www.ne.jp/asahi/iryou/business/seminar/sem12.htm
少人数私募債は49人以下の縁故者という、特定かつ少数のものに対して発行される債券なので、この法律には抵触しない。


そもそもこの法律の趣旨は、

http://66.102.7.104/search?q=cache:D7p6uRponZMJ:www.kisei-kaikaku.go.jp/accept/200406/excel/0723item01.xls
出資金は出資元本が保証されないことを本質とするものであることから、当該払戻しが実行不能に陥った場合、安全であると誤信して出資した一般大衆が不測の損害を被ることを防止する趣旨

であって、この趣旨からも複数の知人は一般大衆とはいえないと思うが。


ただ無難なのは、

http://blog.dreamgate.gr.jp/com/kyouka/archives/2005/02/27.html
出資は、法人の資本金や資本準備金として受け入れるのがやはり賢明だと思われます。

ということになろうか。