id:peruleさんへ。

私が所有している土地、建物(飲食店)を会社に売却します。これは自己取引になるので私は役員会の決議に参加しないそうですが、会社の取締役は3人ですので私が参加しなければ2人になります。ふたりで多数決(役員会の決議)は成り立つのでしょうか?


http://q.hatena.ne.jp/1142783176#a504031

このように多数決の原則は過半数ですが、「可否同数の場合は議長の決する」所によるのです

とんでもない回答です。

http://www.oit.ac.jp/ip/~yasuhisa/PDF/Commercial/comm_12.pdf

可否同数の場合、議長が決する旨の定めは無効である

大阪地判昭28年6月19日下民集4巻6号886頁)

です。

http://www.wacatta.com/trial/06/06txt/06000100501.html

議決権の数は、各取締役平等で、1人1票で採決される。定款または取締役会規則で「可否同数のときは議長の決するところによる」と定めているケースが見受けられるが、これは無効である。

とされています。


趣旨についてはここで分かりやすく説明されています。ご参考までに。
http://chiebukuro.yahoo.co.jp/service/question_detail.php?queId=7700064


およそ多様な価値観の存在を前提とした憲法の規定を営利利潤の追求という一つの目的のために委任されている取締役会へ準用すること自体間違っています。