法律の専門家またはそれに順ずる人に質問します。ある企業で24ヶ月の契約でローンを組みました。 3ヶ月たっても成果がなかったので解約すると伝えると24か月分の値段を6ヶ月に割った3か月分を請求されました。元々それは契約書に書かれているし契約時にも私に伝えたと先方は言っています。それって例え先方の言うとおりだったとしても法律的に24ヶ月で組んだ合計を6ヶ月に割って3か月分の請求なんて詐欺的なことが許されるのですか?教えてください。ネットでここに載ってるよではなく、専門家の専門的なご意見を聞きたいです。よろしくお願いします。


仮にid:rosepourriさんが契約された商品が下記URLで示されているもののいずれかに該当することを前提に回答します。
http://www.pref.ibaraki.jp/bukyoku/seikan/syose/soudan/toku_eki.htm


該当するのであればrosepourriさんが支払うべきものは
http://www.meti.go.jp/policy/consumer/tokushoho/gaiyou/tokueki.htm#%81i%82V%81j%92%86%93r%89%F0%96%F1

上記URLのように2つの合計しかありません。

a 提供された特定継続的役務の対価に相当する額
b 当該特定継続的役務提供契約の解除によって通常生ずる損害の額として役務ごとに政令で定める以下の額

です。


>24ヶ月で組んだ合計を6ヶ月に割って3か月分の請求

実はここの意味が全く分からなかったので回答を控えていました。おそらく総合計を本来24で割らなければならないところ6で割りそれを3倍した分を請求されているのではないかと思いました。

これには「理由がない」です。rosepourriさんはあくまでも

>提供された特定継続的役務の対価に相当する額

を支払えばよいのです。総合計を24で割りそれを3倍した額がそれに相当します。(それと入会金と「b」の分)


中途解約の理由は何でもよいです。
http://www.cooltatujin.com/tyutokai.html
(決して錯誤などといわないでください。かえっておかしくなります。あくまでも「中途解約」が根拠です)


おそらくクレジットカードを使って契約をしていると思われます。その場合業者だけでなくクレジット会社に対しても「支払停止の抗弁」を主張しなければなりません。これによって自動引き落としを停止するのです。

http://lantana.parfe.jp/kouben.html

こちらの
[支払停止の抗弁権の行使]と
[支払停止の抗弁権行使の効果]
を参照してください。
(尚こちらのリンク先に紹介されている解約の対象となる商品は古いです。現在はもっと増えています。解約の対象商品についてはあくまでも最初に示したURLを参照してください)

[支払停止の抗弁権の行使]

信販会社又は金融機関と販売会社に、支払停止の抗弁権を行使する旨の通知を書面でします。
通知書は証拠として残す為、内容証明郵便にします。
・支払いが銀行口座から自動引落しの場合 → 直ちに、銀行に口座振替の解約を申出、同時に当月分の引落の停止を依頼すれば万全です。
        
 [支払停止の抗弁権行使の効果]

・販売業者とのトラブルが解決するまで、信販会社からの支払請求を拒否出来ます。
             ↓
クレジット契約は存続しています。
             ↓
しかし、信販会社としては、クレジット代金の回収がストップしたままでは困るので、販売業者に対してトラブル解決への努力を要請するはずである。
             ↓
売買契約の解除、取消、無効などが認められた場合、信販会社は既払のクレジット代金を消費者に返還する義務を負います。

尚、内容証明書の書き方については以下を参考に本件の内容にあった形に修正してください。

http://www.cooling-off.biz/naiyou/kisairei.html