法律に詳しい方!相手が不法行為で取っていったお札を、(たとえば報復や目印のため)、とっさに手元の着色物(たとえばペンキ、インク瓶、ペイントボールなど)を掛けて、(たとえば相手の服もろとも)汚してしまった事件において、民法にいう貨幣損壊に関わる取り扱いがわかる判例があればお教えください。*民法、貨幣法の条文そのものは不要です。*上記にもかかわらず、この質問へのご回答が非弁行為とのご指摘があれば、その時点でキャンセル、(指摘者を含め)ポイント0配分とさせていただくことがあるかもしれません。ご了承ください。検索代行ポイントは払うつもりですが、違法行為は加担したくないので。

民法、貨幣法の条文そのものは不要です

と質問文に書いてあるが、後にも先にも民720ズバリです。
とりあえずヲチ。


民法にいう貨幣損壊に関わる取り扱いがわかる
判例があればお教えください。

判例がそもそもできるのは、
①事例に直接当てはまる明文規定がないか
②明文規定はあるが直接適用すると非常識な結論に至る場合


この場合条文をそのまま当てはめればいいだけ。判例なんかあるのかな?

民法等にも同様の(もっと広い)条文がありますし


損害賠償とかいう当事者レベルではなく、法上の公序良俗の
一部としてどういうとりあつかいになってるのかなということが
知りたい

? ?? ???
わかってて書いているのか?知った振りか?