question:1127400062
>相手方が「医師」を詐称していたのは明らかです。カルテや診察券、○○クリニックなどと書かれている領収書等、「診察を受けた」証拠があれば確定的に勝訴できます

「業」として行っていたのか。反復継続性の検討は?



>強制わいせつ罪で刑事告訴

→準強制わいせつ。


>相手に結婚する気がなくても、法的に婚姻状態にないと「結婚詐欺」は成立しません

詐欺は財産罪。財産の処分の検討は?


>婚約では結婚詐欺を突くことは出来ないのです。

→できる。債務不履行不法行為