question:1127400062 >相手方が「医師」を詐称していたのは明らかです。カルテや診察券、○○クリニックなどと書かれている領収書等、「診察を受けた」証拠があれば確定的に勝訴できます「業」として行っていたのか。反復継続性の検討は? >強制わいせつ罪で刑…
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