裁判所、検察庁への加害者厳罰を求める請願書、陳情書の書き方を教えてください。

http://q.hatena.ne.jp/1150520944#a552262
第39条 何人も、実行の時に適法であつた行為又は既に無罪とされた行為については、刑事上の責任を問はれない。又、同一の犯罪について、重ねて刑事上の責任を問はれない。

憲法第39条に二重刑罰を禁止する条項が規定されています。

この質問および質問者のコメントとは何の関係もない話。間違い。