「法律問題」A氏は金融業者に3000万円の借金がありました。また内妻を受取人とする 3000万円の生命保険に加入していました。A氏は金融業者に対して「万一の場合には生命保険金を受け取ってください。」という念書を渡していました。しかし生命保険会社に対して受取人変更手続きはしていません。翌年A氏は亡くなりました→最高裁の判決では、以下のようになりました…受取人の変更は保険契約者の一方的意思表示のみで効力をもち、保険会社への通知は必要ない。」という判決です。判決は(1)受取人変更は契約者の一方的意思表示で効力を

http://q.hatena.ne.jp/1153159272#a571943
http://www.takahara.gr.jp/office/faq_dousan05.shtml

代理受領も債権譲渡同様第三者対抗要件が債務者の承認となっており、判例の趣旨と相違する。

http://q.hatena.ne.jp/1153159272#a573446
→あくまでも保険者が保険金受取人の変更ができるため、債権譲渡ではないのです。受取人を変更して代理受領をしたわけです。

id:sami624が自己矛盾を露呈していることはあえて触れなくても一目瞭然であろう。


私がここで特に言及したいのはここ、

回答者:sami624 2006-07-20 21:15:21 満足! 18ポイント

http://fp-murasaki.whoa.jp/fp/test/06.html

保険契約者、またはその継承人は被保険者の同意を得て、保険契約者、保険金受取人の変更をすることが出来ちゃいます。

保険約款の規定を平たく説明したものです。

→あくまでも保険者が保険金受取人の変更ができるため、債権譲渡ではないのです。受取人を変更して代理受領をしたわけです。

↑URL先の生命保険についての答えはこちらの「答えはこちら」というところをクリックしていただきたい。

保険契約者、またはその継承人は被保険者の同意を得て、保険契約者、保険金受取人の変更をすることが出来ちゃいます。
誤り。
保険契約者の変更は被保険者の同意だけではなく、保険会社の承諾も必要です。




       orz






わかる人にはわかるが仮に本当に知っている人ならこういうことは絶対にない。間違えようがない。




更に問題なのがid:sami624は、

http://q.hatena.ne.jp/1149586859#c58585
損害保険外務員資格あり。

http://q.hatena.ne.jp/1149595544#a545323
損害保険代理店資格あり

と自爆していることだ。
わかる人にはわかる。



絶対にありえない。



本当にそうならこんなことは絶対にありえない。




そしてこのような詐称資格によって、

http://q.hatena.ne.jp/1149595544#a545323
道路交通法からすると、質問者の過失割合のほうが高いですね。
http://q.hatena.ne.jp/1149595544#a545851

こういう知っている人から見ればすぐにでたらめのいい加減な回答とわかるもので質問者は騙されポイントを詐取されているのだ。一見まともそうに見えるだけにたちが悪い。


http://www.nttif.com/CAR/ONEPOINT/case31.html
「過失割合」は、保険会社が勝手に決めているのではなく、過去の裁判例を参考にして判断されます。つまり、これまでの判例に従って、最もよく似たケースに当てはめていくというわけです。


過失割合の根拠は『民事交通訴訟における過失相殺率の認定基準』(判例タイムス社)という本に書かれています。



これだけは言っておきたい。

このように一見まともそうに見えるが
実はでたらめいい加減な
悪質回答には
質問者・閲覧者・検索者は絶対に
騙されないようにしてください。

(とりあえずここまで。続く)