思い出したが、

http://q.hatena.ne.jp/1145782292#a517038
3.駐車場の管理者は、車輌の保管受託契約を行っていると見なされるため、民法第644条の善良なる管理者としての注意義務が発生するので、駐車場の使用契約において、白線内での駐車や、貴重品の保管等、事故発生につながる行為を禁じているはずです。


5.現実問題として、駐車場のオーナーに一部賠償負担を強いることは困難なので、白線をはみ出していた相手方の過失責任を説明して、7:3程度で修理代を賠償すると言う話し合いをしてみては如何でしょうか。

これ、大間違いですから。他の回答者が正解。
駐車場管理者の責任も知らず、だいたい停まっている車に自分からぶつけておいておまえに3割の過失責任があるなんて暴言も甚だしい。路上駐車している車にさえ1割程度の過失なのに、曲がりなりにも駐車場に停まっている車だぞ。


なぜ思い出しかというとこれ、
http://q.hatena.ne.jp/1147986242/11929/11929
最近この回答が出てきたから。ここで取り上げられている判例が正にこれと関係しています。いわゆる「絶対的過失割合」という論点。


結論だけとりあえず。10:0です。