のらねこって拾ってきていいものですかquestion:1142153158

http://www.gifuben.org/online/salon1.html

遺失物法という法律があり(明32・4・13施行)、他人の遺失した物件、犯罪者の置き去ったと認める物件、誤って占有した物件、逸走の家畜、埋蔵物に関して、拾得したときなどの処理方法が規定されています。
遺失とは、物を落としたり置き忘れたりして、紛失してしまうことを指すので、所有者が捨てた物は遺失物ではない。遺失物を自分のものにして領得すると、遺失物横領罪となり処罰されます。

http://www.alive-net.net/companion-animal/hikitori/inuneko-syobun3.html

逸走の家畜とは、明らかに飼い主のいる飼育動物(おそらくは動愛法第44条4項の1に規定された愛護動物)のことで、警察の規則によると、鑑札を付けている犬、あるいは純血種の犬または猫(売買価格のある犬猫)などと例示されています。

 これは、民法上、逸走の家畜は人の財産(物)とみなされ、逃げ出した飼育動物は「遺失物」になるという考えが前提になっています。ですから、明らかに迷子になったと推定される犬や猫は、遺失物として警察に届け出るようにしなさいと規定しています。

http://www.ava-net.net/report/cat/repo-0001211.html

参考1:
 昭和55年に兵庫県の保健環境部長が、兵庫県警本部長へ出した質問内容とその回答


質問:「動管法に基づく犬又はネコの引き取りのうち、所有者の判明しない犬又はネコの引き取り(同法第7条第2項)に関連する下記のことについて回答願いたく照会します。
1.拾得された犬又はネコが明らかに遺失物法(第12条)に規定する「逸走の家畜」として認められる場合はいかなる場合か。


回答:昭和55年4月19日に兵庫県警より県の担当者へ

 「逸走の家畜」と認め、拾得物として取り扱う犬又はネコの範囲。
(1)犬については、原則として鑑札を付した首輪をつけているもの。
(2)ネコ及び(1)以外の犬について、社会通念上、価値の高いものと認められるもの。例えば外来種のネコ、血統書が所有されていると判断できるような成犬及び幼犬。

http://www.tomakomai-syo.police.pref.hokkaido.jp/kaikei/kaikei.html

犬・猫の新しい飼い主探しの豆知識〜
☆ペットなどの迷い犬・猫が警察署で受理されたとき、
飼い主が現れない場合は市役所や保健所へ引き継ぎ
をいたしますが、飼養したい方は逸走の家畜として警察
署と契約を結び飼養していただくことができます。