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システムの構築を受託している会社が「自社技術で開発出来ます」といって受注したにもかかわらず技術力が足りないがゆえに途中で開発不能になってしまった場合、発注側から損害賠償を求めることができるということを、法律的側面から証明してもらえませんでしょうか。困っています。お金払ったのにシステムが開発されません。。。
回答者:sptmjp (217) 2006/01/22 19:20:55 この回答で満足! BIG POINT http://www.jisa.or.jp/activity/guideline/dev_contract2002.html 受託者乙は委託者甲に対して作成したシステムの引渡義務を負っていた。 にもかかわらず乙の責めに帰すべき事由により上記義務が履行不能に陥った(民543)。 履行不能に陥った以上その履行期云々に関わらず本来の引渡義務が 当然に損害賠償義務に変わり存続している(民415)。 よって甲は乙に対して上記損害賠償を請求する。 尚、本件における請求権は債務不履行責任に基づくものである以上乙が 無過失との主張立証責任は当然乙側にある。 以上。 http://www2.kobe-u.ac.jp/~yamada/96dc2/96dc204.html