question:1121518766

>高校生同士の淫らでない性行為というのは存在しない
でしょうから、違法行為になります。

福岡県青少年保護育成条例事件の合憲限定解釈がある。

>犯罪は刑法上のものであるため、こちらに該当しなければ、
違法行為もしくは不法行為であっても犯罪ではありません

条例で刑罰を科せられます。


ちなみに4番の回答が正解に近い。

>真剣に付き合ってということならば、犯罪などとは
気にする必要はない

一応そういうこと。


※模範解答。
http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?qid=1682413