2005-07-16 ■ (´・ω・`) question:1121518766 >高校生同士の淫らでない性行為というのは存在しない でしょうから、違法行為になります。 福岡県青少年保護育成条例事件の合憲限定解釈がある。 >犯罪は刑法上のものであるため、こちらに該当しなければ、 違法行為もしくは不法行為であっても犯罪ではありません 条例で刑罰を科せられます。 ちなみに4番の回答が正解に近い。 >真剣に付き合ってということならば、犯罪などとは 気にする必要はない 一応そういうこと。 ※模範解答。 http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?qid=1682413